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YAIZU LITTLE FIGHTERS 規約 

第1条 (名称) 

本団の名称は、YAIZU LITTLE FIGHTERS (焼津リトルファイターズ)と称する。 

第2条(事務所) 

本団の事務所は、代表宅に置く。 

第3条(目的) 

本団は、YAIZU LITTLE FIGHTERSの活動の振興、団員の健全な心身の育成および体力の増進を図るとともに、スポーツへの理解および技術の向上を目的とする。 

第4条(事業) 

本団は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  1. レスリング及びスポーツ活動 
  1. レクリエーション活動 
  1. 文化学習活動 
  1. 他団体との交歓交流活動 
  1. 奉仕活動 
  1. その他の本団の目的達成に必要な活動 

第5条(組織) 

本団は、原則として幼児・小学生・中学生(以下「団員」という)、及びその保護者、役員をもって組織する。 

第6条(役員) 

本団には、次の役員を置く。 

  1. 代表 1名 
  1. 事務局長 1名 
  1. 事務局(会計兼任) 若干名 
  1. 指導者(会計監査兼任) 適人数 

第7条(役員の選任) 

  1. 代表は、前任代表の指名または推薦により選任する。 
  1. 代表は、事務局長・事務局(会計)・指導者(会計監査)を指名する。 
  1. 役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。 

第8条(会議) 

  1. 本団の運営に関する意思決定は、代表・指導者・事務局により構成される役員会にて行う。 
  1. 保護者を含む団員全体での総会は、原則として開催しない。 
  1. 役員会は代表が必要に応じて招集し、その議長を務める。 
  1. 議事は、出席役員の3分の2以上の同意をもって決する。 

第9条(会計・財産) 

  1. 本団の会計は、団員の納める団費、寄付金、補助金およびその他収入によって運営する。 
  1. 財産については会員は持分を有しないものとする。 
  1. 団費の金額および納入方法は別に定める。 

第10条(会計年度) 

本団の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、令和7年度に限り、特例として令和7年1月19日から開始するものとする。 

第11条(細則) 

この規約に定めのない事項、またはその運用に関する具体的な取り決めについては、別に細則を定める。 

第12条(その他) 

本団は、代表および関係者の任意の協力により運営されている。 よって、運営に対して過度な負担または不当な要求を行うことは認められない。問題が生じた場合は、状況に応じて警告や参加資格停止、退団などの必要な措置を講じるものとする。 

附則 

  1. この規約は、令和7年7月21日より施行する。 
  1. 本団の設立は平成元年4月1日とし、令和7年に整備された本規約の施行をもって実質的な運営体制を一新する。 
  1. 令和7年1月をもって、従来の会長職(保護者代表)を廃止。 
  1. 保護者の意見集約・運営参加制度は、本規約の施行をもって廃止し、今後の運営は代表・指導者・事務局による役員会で行うものとする。